お墓のことを知る・考える 転ばぬ先の杖

専門家の対談

お墓にまつわるトラブルあれこれ

その8 霊園墓地の購入(4)
小松弁護士

あまりまだ一般に知られてはいませんが、平成13年から施行されている消費者契約法※1という法律があります。

この法律の中に「このことを消費者に伝えれば契約しなかったであろう情報を事業者が黙っている場合は契約が無効になる」という項目があるのですね。

また、事業者がある商品を売り込むために店内やどこかの場所に消費者を押しとどめ、退去させないで無理やり契約させたり、逆に押し売りのように消費者の家に押しかけて、買うまで帰らないなどの強引な手法によって結ばれた契約は6か月以内は無効にすることができるのです。

縄嶋

以前からクーリングオフなどの制度は知られていましたが、6か月も解約が有効だとは知らない消費者さんも多いのではないでしょうか?

小松弁護士

そうですね。もちろんまだクーリングオフの制度は生きています。

消費者契約法はそれよりもさらに一歩踏み出した、消費者を悪質な商法から守るための法律です。
正しい法律知識を持つことが一番ですが、不安ならばまず法律の専門家に相談されることです。

しかし、これは覚えておいていただきたいのですが、人間、精神的に不安定な時に契約ごとはしないほうがいいという鉄則があるのです。

特に肉親の死などに即しては、葬儀の準備もあり非常にあわただしい中でいろんなことを決めてしまわないといけません。

そういうときにお墓という大事なことに関する大きな契約の判断はしないほうがよいのです。

対談
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