今のお墓からご遺骨を取り出して、別のお墓に納骨することを『改葬(かいそう)』といいます。
『故郷の墓地が遠いから近くにお墓を移したい』
『私(夫家系)のお墓を墓じまいして、妻の家系の墓地に両家のお墓を建てたい』etc.
上記のように様々な御事情から改葬を考えていらっしゃるお施主様が多いようにお見受け致します。
また、最近一般的な言葉となりつつある『墓じまい』も言いかえれば
『今あるお墓から、永代供養塔(合葬墓)への改葬(引っ越し)』と言えるでしょう。
反対に、改葬(お墓の引っ越し)をされるほとんどのケースで、今あるお墓を解体する 『墓じまい』の作業が必要になります。
『墓じまい』と『改葬』は同じ内容を多く含んだ言葉だと言えます。
墓地管理者の了承を得て、役所で 『改葬許可証』を取得しましょう。
ご遺骨を動かす際は勝手には取り出せません。
役所や市役所などから「改葬許可証」という書類を頂く必要があります。
改葬許可証を頂くためには、現在のお墓の管理者からの許可を得ていることも必須ですので、まずは墓地の管理者に改葬する旨を伝えて、了承を得ましょう。
役所への提出書類が整っていれば、役所に申請をしたその場で「改葬許可証」を発行してもらえます。
市区町村ごとの管轄となりますので、現在のお墓がある市区町村のホームページなどで必要書類をご確認下さい。
改葬をするお施主様からのお問い合わせで『墓地は新しい区画を用意したけど、墓石は思い入れもあるので昔のものを持ってこれないか?』というご相談を多く受けます。
墓石を持ってきて再び建てなおすことはできます。
ただし、そのためには既存の墓石の大きさと新しい墓地区画の面積を慎重に考慮しなければいけません。
墓地地面積に対して大きすぎてお参りしづらいお墓や、面積に対して小さすぎて見た目が良くないお墓になってしまう可能性があります。
また、お墓は地域によって納骨方法などが違うため、墓石のデザインにも違いがあります。
既存お墓を使用できても多少の再加工が必要なケースがほとんどですが、『昔からの墓石を今の技術で蘇らせる』石材店の腕の見せ所かもしれません。
民営の霊園などは規約などで 既存の墓石をもってくることを禁止している場合もございます。
また、横浜市の市営霊園では新規使用者の募集で『お墓がなくて、既にご遺骨をご自宅等に一時保管している方』が条件となっておりますので、改葬は、対象外となっております。
その中で既存の墓石を持ってこれるのはお寺が管理する寺院墓地だけと言えるでしょう。
改葬をする前に『今の墓石を使用するか(出来るか)?』をきちんと熟慮してから新しい墓地を選ぶことも大事になってきます。