お墓のことを知る・考える 転ばぬ先の杖

専門家の対談

備考

その1 消費者契約法について

平成12年5月12日法律第61号)とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み、又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」という法律(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。

事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者が誤認した場合や、事業者が物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるもの に関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者が誤 認した場合、事業者が勧誘をするに際し、重要事項又は当該重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消 費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、消費者が誤認をし た場合などは消費者は、「誤認」を理由として、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取消すことができるとした「消費者契約の取消」、事業者に対 し、消費者が、その住所又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない場合(事業者の不退去)や、 事業者が消費者契約の締結について勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させない場合(消費 者への退去妨害) 、消費者は、「困惑」を理由として、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取消すことができるとした「困惑による取消」などが骨子。

  • 目次に戻る

ショールームのご案内 お墓づくりは、実物を見ることが大切です。参考のため、実物を見に来てください。

お墓づくりは、寺院墓地についてなどお気軽にお問い合わせください。フリーダイアル:0120-380-601FAX:045-824-4216 メールでのお問い合わせはこちら