お墓のことを知る・考える 転ばぬ先の杖

専門家の対談

死とお墓にまつわる実務

その1 生前墓の税金と相続について
縄嶋

では、この座談会の最後のテーマとして、少し実務的な話に切り替えまして、相続税対策、遺言といったあたりの実際のお話をしたいと思います。

小松弁護士

小松弁護士

まず、相続税についてお話をします。
生前墓を建てる上で、経済的なメリットとしてはこれが最大ではないかと思いますが、実は、お墓は相続税の対象になりません。

例えば、お子さんに「500万円遺すからこれで立派な墓を建ててくれ」と遺言して亡くなられた場合、この500万円がそっくり相続税の対象となりますが、ご自分で生前墓を建てた場合、お墓に関しては相続税はかからないのです。

もちろんわざと換金しやすいような宝石・貴金属を不必要に使用した仏具などは議論の対象となるでしょうが、常識の範囲内で立派なお墓をつくるのは問題ありません。

仕事柄相続に対するトラブルにもよく触れるのですが、トラブルの原因となる第一番はある程度の資産を残しながら遺言状が作成されていないというケースです。
なまじ財産があるからそれまで仲の良かった家族がもめるということが往々にしてあります。

遺言状は、承継人を誰それと明確に記し、その趣旨、意図といったものをきちんと記すことが大切です。

今は「家督を相続する」という家中心の時代ではなく、個人を尊重する時代ですから、例えば娘さんしかいないご家庭の場合、他家に嫁いだ娘さんが実家の墓の面倒を見るといったようなケースもあります。

一人っ子が増えるに連れ、長男と長女が結婚した場合には両家の墓をひとつにした「両家墓」といったものもあります。

成田ご住職

墓というものは人の寿命よりもはるかに永く在り続けるものですから、承継人が絶えないような工夫も必要で、必ずしも男性が承継しなくてはならないというものではありません。

霊園側もそのあたりは柔軟に対応すべきなのですが、寺院墓地に関しては何それとなくお寺のほうでそういう心配もして差し上げたりしますが、公営霊園のほうではそこまでのケアはないようですね。

小松弁護士

先ほどのご住職のお話にもあったとおり、 お墓というものは、故人のために義務で建ててあげるようなものではありません。

この世に生きる人のためにあるわけですから、供養する人がいなくては意味がないのです。

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