お墓のことを知る・考える 転ばぬ先の杖

専門家の対談

お墓にまつわるトラブルあれこれ

その3 改葬をする際は(2)
成田ご住職

成田ご住職

私もよく改葬のお手伝いをいたしますが、寺院墓地というものは、必然的にそのお寺の宗旨宗派が中心となります。

墓地契約→永代供養権の取得→檀家契約という、一連の流れがセットになっているわけです。

墓地を移すとき、同じ宗旨宗派のお寺さんであれば問題ありませんが、地理的条件などで違う宗旨宗派のお寺さんに寺院墓地を作るとなれば改宗離檀ということになります。
基本的にお寺というところは信徒さんが離れていくことに抵抗を示します。

これは、お店やさんがお客を一人失うのが嫌だ、などというのとはぜんぜん次元の異なるお話で、ご先祖さまのことを考えてみれば、自分がその宗旨宗派の教えを信じて生き、亡くなってからもその宗旨宗派による供養を受け続けてきていたものが、子孫の都合でいきなり宗旨宗派の違うお墓に入れられるということはあまり有難くないでしょう。

断じて許せないと思うご先祖さまもいらっしゃるかも知れません。

ご先祖さまはものが言えませんけれども、果たしてそういう形で墓を移して真の供養になるのか、ということなのですね。

まあそれでも普段からお寺さんとのコミュニケーションがちゃんと取れていて、こちらの事情をご理解いただいたならば改宗離檀もやむをえないということで話がまとまることでしょう。

次に、魂抜き(みたまぬき)の儀式を行います。
これは僧侶が墓石から魂を抜く儀式です。
これも宗旨宗派により儀式の内容が異なりますが、これを新しい宗旨宗派でやるか従来の宗旨宗派でやるかというのが大問題になるのです。

お寺さんにしてみれば、改宗離檀だけでも面白くないのに、自分たちの境内で他宗旨宗派の儀式を行われるのではたまったものではありません。

これを拒否する権利はお寺側にあるわけです。

元の宗旨宗派でやるか、せめて無宗旨無宗派で行うぐらいの心配りは必要でしょう。
ここは非常にトラブルの多いところですから気をつけていただきたいです。

【改葬の法的手続き】
改葬の手続きは、「墓埋法」で決められています。
移転先の墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらいます。
現在の菩墓地の管理者の承諾を得て、「埋葬証明書」を発行してもらいます。

墓地を改葬する場合は、お墓のある自治体へ申請し改葬許可証を得なければいけません。
この改葬許可証は、お墓のある市区町村の役所の戸籍課または住民課で交付されます。

この許可証を得るためには、役所の窓口にある「改葬許可申請書」に記入して、「受け入れ証明書」、「埋葬証明書」とともに役所へ提出します。
そして改葬先の墓地の管理者へ「改葬許可証」を提出します。

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