墓地を買ったと一般的な会話で言われることが多いですが、実際は墓地というのは永代にわたって使用する権利を費用を払って契約するものです。
そのため、今回のご相談者様が購入費と思っていらっしゃる費用が永代使用料だと思われますので別途払うことはないと思われます。
但し、墓地は住宅の土地とは違い、上記のようにあくまで使用権を取得するものですので、土地の所有者はあくまで寺院様や霊園管理者になります。
墓地を使用せず、管理が出来ない(お墓を御守りする方がいなくなってしまった)場合などは墓石等を解体して、更地の状態にして、使用権をお返しすることが慣例、規約等で決まっています。